2014年10月18日土曜日

「刑法、刑事訴訟法と福島第一原発事故」

「刑法、刑事訴訟法と福島第一原発事故」

 僕は早稲田大学法学部在学中に3、4年生の時に土本武司ゼミ(刑事法)に入っていました。ゼミの土本先生は刑事訴訟法理論で有名な先生でした。先生は熊本県の水俣病訴訟の際の熊本地方検察庁の次席検事だった先生です。ゼミでは先生から、公害訴訟の際の刑事責任追及についていろいろと教わりました。僕は石牟礼道子さんの「苦海浄土」や写真家のユージン=スミスの水俣病患者の写真を読んだり、見たりして、水俣病について詳しく、勉強しました。

 僕の早稲田大学法学部の卒業証書はこちら

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 2011年の311日の東日本大震災に伴い起きた福島第一原発事故に関しても、水俣病訴訟を想起して、考えている方もいるかと思います。僕は2014年の3月から、文京区立図書館所蔵の、東日本大震災関連の書籍を詳しく調べてきました。福島第一原発事故についての本もたくさんあります。僕もたくさんの本を読みました。

 本を読んでみると、東電の刑事責任(業務上過失致死傷罪、刑法211条で定められている罪)を問うている本も多くあります。 刑法、刑事訴訟法的視点から今回の福島原発事故を考えていくのも一つの視点だと思っています。

 東京電力に対する刑事責任(刑法211条、業務上過失致死傷罪)を追及していく。東電の業務上過失致死傷の刑事責任を追及していく。僕のゼミの先生だったら、多分、そんなことをゼミの講義でしていたと思います。
 
 有斐閣のポケット六法によると、

 刑法211条の業務上過失致死傷罪とは、刑法の第28章、過失傷害の罪に載っている罪です。

 第211条 業務上過失致死傷等

 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

 と規定されています。
 
 国はすでに原発再稼働は決めているようですが、福島県の福島第一原発事故で被害を被った方々に対しての東京電力の刑事責任、業務上過失致死傷の刑事責任の追及は全く終わっていません。刑法、刑事訴訟法的視点から、福島第一原発事故を考えていくことは今後も、続いていくでしょう。

 東電の旧経営陣3人を無作為(くじで)に選ばれた11人の一般市民からなる検察審査会が二度にわたり「起訴すべき」と議決し、検察官役弁護士が2016年2月29日に強制的に起訴し、2017年6月から東電刑事裁判が東京地方裁判所で行われていました。(裁判長、永渕健一裁判長)。


 東京地方裁判所は霞ヶ関にあります。

 


 


 東京地方裁判所の104号法廷で裁判が行われていたようです。

 


  福島第一原発事故とは、判決要旨によると、2011年3月11日、2時46分の三陸沖を震源とする国内観測史上最大のマグニチュード9の東日本大震災に伴い起きた巨大津波によって、福島第一原発の非常用電源などがある10m盤にあるタービン建屋が浸水。非常用ディーゼル発電機や電源盤、蓄電池の多くが被水し電源のほとんどを喪失。炉心を冷やす機能を喪失した結果、圧力容器内の水位が低下し燃料が露出した状態となり、燃料及び被覆管の材料が化学反応を起こして大量の水素ガスが発生するとともに被覆管の溶融により燃料から大量の放射性物質が放出される。放射性物質が圧力容器から格納容器内に、さらに原子炉建屋内に漏えいして蓄積。1号機では12日午後3時36分頃、3号機では14日午前11時1分頃、それぞれ何らの原因で原子炉建屋内の水素ガスに着火して原子炉建屋が爆発。2号機では1号機の原子炉建屋で爆発した際の衝撃により原子炉建屋上部のブローアウトパネルが外れて隙間ができ、この隙間から水素ガス及び放射性物質が放出された。4号機では、3号機の格納容器ベントを行った際、3号機で発生していた水素ガスの一部が配管を通じて4号機の原子炉建屋内に流れ込んで蓄積し、15日午前6時14分頃、何らかの原因でこれに着火して原子炉建屋が爆発した事故のことです。

 東電の問われている業務上過失致死傷の罪は、原発事故が原因で長期間の避難を余儀なくされた福島県大熊町の双葉病院と系列の施設にいた44人が避難の過程で死亡したことなどが罪に問われているようです。

  業務上過失致死傷罪が成立するためには過失により人を死傷させたとして人の死傷の結果の回避に向けた注意義務、すなわち結果回避義務を課す前提として人の死傷の結果及びその結果に至る因果の経過の基本部分について予見可能性があったと合理的な疑いを超えて認められることが必要であるそうです。

 東電刑事裁判で裁判の争点になっているのは、福島第一原発を襲った津波(東日本大震災の津波の浸水高は11.5155メートルであった)が予見可能だったのかが争点になっているようです。

 検察官役指定弁護士の側は長期評価などの一定の情報収集義務を尽くしていれば津波は予見可能だった。10メートル盤を超える津波が襲来することを予見できたのだから、タービン建屋などが浸水し、炉心損傷などによるガス爆発などの事故が発生することのないように結果回避のための適切な措置を講じる必要があった。適切な措置とは、東電は防潮堤を作る、原子炉を冷やす非常用電源を高台に移す、建屋の防水対策をするなどのことで、これらの津波対策をしておかなければならず、津波対策が完了するまでは原発を停止しておかなければばらず、東電の業務上過失致死傷罪の刑事責任が問われることになると主張しているようです。

 一方の東電弁護側は、指定弁護士の主張する結果回避措置を法的に義務付けるには一般的抽象的な危惧感ないし不安感では足りないのはもちろん、信頼性および成熟性の認められる知見に基づく具体的根拠を伴う予見可能性が必要である。長期評価は具体的根拠を示しておらず結果回避措置を義務付けるに足りる信頼性、成熟性はなく、東電設計による計算結果どおりの津波が襲来する予見可能性を生じさせるものではなかったと主張しているようです。

 裁判官は判決要旨で、福島原発事故を回避するためには原発の運転停止措置を講じるほかなかった、事故の結果回避義務は2011年3月初旬までに原発の運転停止をすることだったと述べて、事故の結果回避措置は原発の運転停止だとしています。その他の防潮堤の建設、非常用電源の高台への移転などの結果回避措置は否定しているようです。

 原発の安全性に関しては、裁判官は、判決要旨で、「少なくとも本件事故発生前までの時点で賛否はあったにせよ、当時の社会通念の反映であるはずの法令上の規制やそれを受けた国の指針、審査基準などの在り方は絶対的安全性の確保までを前提にしていなかったと見ざるを得ない」と述べて、原発の絶対的安全性を否定しています。

 長期評価とは阪神淡路大震災を契機に19957月に作られた地震調査研究推進本部(推本)の20027月に公表されたもので、今後数十年内にどの程度の確率でどれくらいの規模の地震が起きるかを予測するものです。三陸沖から房総沖の日本海溝沿いで、過去400年間に津波地震のなかった福島沖、茨城沖でもマグニチュード8.2前後の明治三陸地震と同様の津波地震が今後30年以内に20%の確率で起きる可能性があるとの見解で、長期評価が信頼出来るものかも検証されました。

 2006年には原発の耐震審査指針が改定され、電力会社は原発が新指針に適合しているか確認を求められたようです(耐震バックチェック=耐震安全性評価)。東電では東電設計に津波水位計算を委託したところ、明治三陸地震の波源モデルを海溝寄り領域に設定したパラメータスタディにより、2008年3月、耐震バックチェックの津波評価に長期評価を反映すると福島第一原発で最大15.7メートルの津波水位となる計算結果を得て対策を検討し始めたが、2008年7月31日、当時副社長であった武藤被告が、検討を進めていた津波対策を先送りし、長期評価の扱いについて土木学会に審議を依頼するよう指示し、2009年までに終わるとした耐震バックチェック(耐震安全性評価)を行わなかったようです。

 裁判では多くの証人の方が法廷で証言をしたようです。推本の地震学者の島崎邦彦氏、推本の長期評価部会長である長期評価部会のメンバーで歴史地震学者の都司嘉宣氏らが証言をしたようです。地震学者の島崎邦彦氏は、「福島県沖の津波地震は十分注意すべき確率だった」「内閣府の中央防災会議で福島県沖の津波地震を想定から外された。首都直下地震は想定したのに福島沖を外したのは、原子力に関係した配慮ではないか。首都直下地震と同じように扱えば原発事故を防げた」と証言しているようです。東京地方裁判所の法廷で、ある程度信用出来る証人の方々が証言をしたようです。

判決要旨ほかより)

 2018年11月14日の裁判で、証拠調べは終了し、2018年12月26日の論告求刑で検察官役指定弁護士は被告に対して業務上過失致死傷罪の法定刑で上限の禁固5年を求刑しました。

 2019年3月12日に弁護側が最終弁論をして無罪を主張し結審しました。

 判決は2019年9月19日に言い渡されました。

 9月19日の判決では、長期評価の信頼性は否定され、原発運転停止の義務を課すほどの「大津波の予見可能性は認められない」として東電旧経営陣、被告3人全員に無罪の判決が言い渡されました。

 2019年9月30日に、検察官役指定弁護士側が判決を不服として東京高等裁判所に控訴しました。

2020年9月11日に控訴の理由をまとめた控訴趣意書が東京高等裁判所に提出されました。

東電刑事裁判の論告と判決要旨、控訴趣意書はこちら→東電刑事裁判の論告と判決要旨、控訴趣意書。

2021年11月2日から東京高等裁判所で2審(控訴審)が始まりました。(細田啓介裁判長)

2021年11月2日に行われた公判では、検察官役指定弁護士は一審無罪の破棄を主張、裁判官による原発の現場検証も求めました。また、地震の専門家ら3人(気象庁で地震の長期評価を担当していた元幹部、原子炉の設計に携わった大手企業の元技術者、地震の専門家である島崎邦彦元原子力規制委員長代理の3人)の証人尋問を申請、。

弁護側は控訴棄却を求めています。

控訴審の2回目の公判は2022年2月9日に行われ、裁判官による原発の現場検証を実施するかどうか、地震の専門家ら3人の証人尋問をするかどうか、証拠調べの採否が決まる予定でした。

2022年2月9日に行われた第2回公判では、裁判官による福島第一原発の現場検証は採用されず、地震の専門家ら3人の証人喚問も採用されませんでした。

一方、指定弁護士側の長期評価の信頼性などを認めた民事訴訟の高裁判決文などの書証、弁護側の書証は証拠として採用されました。

5月11日に被害者参加代理人の弁護士らは「審理を継続するべきだ」という内容の上申書を東京高等裁判所に提出しました。弁護側意見書も提出しています。

東電刑事裁判控訴審、弁護側意見書と上申書はこちら


6月6日に行われた3回目の公判で控訴審は結審しました。判決期日は未定で、追って指定すると述べたようです。候補日は2022年12月14日、2023年1月16日、1月18日で、

6月15日に、判決日は2023年1月18日に指定しました。

6月17日には原発避難者訴訟の判決が最高裁で出ました。

福島第一原発事故の国の責任(長期評価が信頼できるか。長期評価を信頼して長期評価に基づく津波高さの計算結果に基づけば原発への巨大津波の襲来は予見できたにも関わらず、国は対策を先送りを許し事故を招いたのでないか)について統一的判断が下されました。

6月17日の原発避難者訴訟の最高裁の判決では、

・東京電力福島第一原発事故で避難者らに対する国の賠償責任はない。
・国が東電への規制権限を行使していれば事故が起きなかったとは認められない。
・国が「長期評価」を前提とした津波対策を東電に命じても、津波の到来による大量の浸水は避けられなかった。
・東日本大震災での地震や津波は長期評価に基づく想定や試算よりもはるかに規模が大きかった。

(東京新聞 6月18日朝刊、判決の骨子より)

という内容の判決が出されました。

東京新聞によると、国の賠償責任はないとする統一判断を示した。国の法的責任の有無について事実上決着がついた形だそうです。

6月23日に、被害者参加代理人らが、審理の再開を求める上申書を東京高等裁判所に提出しました。

7月13日には株主代表訴訟で長期評価の信頼性について東京地裁で判決が出ました。

7月13日の株主代表訴訟の東京地裁での判決では、東電旧経営陣に賠償金13兆3千2百10億円を支払うように命じる判決が出ました。

金額の内訳は廃炉費用1兆6千百50億円、被災者への賠償金7兆8百34億円、除染・中間貯蔵対策費用4兆6千2百26億円のようです。

東日本大震災に伴う巨大津波を予見する長期評価の信頼性については、国の「長期評価」に基づく津波試算には科学的信頼性があり、予見は可能だったとしているようです。

福島第一原発事故を防ぐことは出来たかについては、主要建物や重要機器室の津波対策を行うことはでき、重大事故を避けられた可能性は十分にあったとしているようです。

7月14日東京新聞より。

株主代表訴訟の判決を受けて、被害者参加代理人は7月28日に判決期日を来年1月に指定して結審した公判の再開を求める上申書を東京高等裁判所に提出しました。

上申書では株主代表訴訟の判決文を証拠採用するように求めています。

株主代表訴訟の判決文は以下のサイトで読めます。

株主代表訴訟のHP

6月17日の原発避難者訴訟、7月13日の株主代表訴訟の判決も考慮して東電刑事裁判控訴審の判決が出るようです。

2023年1月18日に東京高等裁判所で、東電刑事裁判2審(控訴審)の判決が言い渡されました。

東京高裁の判決では、無罪の判決が言い渡されました。

1月19日の東京新聞の判決骨子には以下のように書かれています。

●東京電力福島第一原発事故で、東電の勝俣恒久元会長ら旧経営陣3人が問われた業務上過失致死傷罪は一審に続き無罪

●国の地震予測「長期評価」を含め、巨大津波の現実的な可能性を認識させる程度の情報はなく、原発への10メートルを超す津波は予測できなかった

●事故の発生を防ぐために原発の運転停止措置を講じるべき業務上の注意義務が3人にはあったとは認められない

●防潮堤の設置などで事故を回避できたとの指定弁護士の主張は事後的な情報や知見を前提にしており、採用できない

このように、国の地震予測「長期評価」の信頼性を否定し、東京電力旧経営陣に業務上の過失は無かったとする無罪の判決が言い渡されました。

東電刑事裁判控訴審、判決骨子、判決要旨はこちら


東電刑事裁判控訴審、判決要旨を読んでみると、

「本件の主たる争点は、被告人らに、本件事故の発生を防ぐために本件発電所の運転を停止しなければならないという予見可能性・予見義務があったかであるが、原子力事業者にとって運転そのものを停止する措置は、事故防止のための回避策として重い選択であって、そのような回避措置に応じた予見可能性・予見義務もそれなりに高いものが要求されるというべきである。電力事業者は、市民にとって最重要ともいえるインフラを支え、法律上の電力供給義務を負っていて、漠然とした理由に基づいて本件発電所の運転を停止することはできない立場にある。」

との記述がありました。

「漠然とした理由に基づいて本件発電所の運転停止をすることはできない立場にある」

という部分に大きな違和感を感じました。

長期評価などの国の地震予測を漠然としたものと考えているようです。

2011年3月11日の東日本大震災以来、大きな地震が頻発していて、日本全体で大きな地震が警戒されている中、国の地震学者の地震予測は漠然としたものと東京高等裁判所の裁判官は考えているようです。

とても危険だと思いました。

これから先、大きな地震が起きることが想定されている地域の原子力発電所でも法律上の電力供給義務を負っていて、原子力発電所の運転を停止することはできない、ことになってしまうようです。

今後の原子力発電事業にとって、原発再稼働の口実になってしまうような記述だと思いました。

検察官役指定弁護士、石田省三郎弁護士は、最高裁への上告は検討すると述べているようです。

2023年1月24日に、検察官役指定弁護士は、最高裁へ上告しました。

今後、東電刑事裁判は最高裁で審理されることになります。

2023年9月13日に最高裁に上告趣意書が提出されました。

東電刑事裁判の上告趣意書はこちら


2023年11月13日に、被害者参加代理人が最高裁に意見書を提出しました。

意見書はこちら


司法とは権力から独立した機関だと思います。権力を監視するとともに、権力の暴走に歯止めをかける役割もあります。

 刑法、刑事訴訟法的視点から東電の業務上過失致死傷の刑事責任を追及していくことはとても大事なことだと思います。

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 ちなみに僕の早稲田大学法学部時代の土本ゼミについて書いているブログはこちら







 僕が東電刑事裁判について書いているブログはこちら




































僕が原発のことに関して書いているブログはこちら















































































「産経新聞の川崎重工の水素エネルギーの記事を読んで」











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「早稲田大学探検部の人間とFacebookの友達を辞めて良かった」




「一人ぼっちのDVD鑑賞会 シンゴジラ」



「トランプ大統領と原発」






















このブログを書くために参考にした参考文献は以下です。

 「判例時報202031121日号」(判例時報社)

  「東京電力の変節」  最高裁・司法エリートとの癒着と原発被災者攻撃 

  後藤秀典/著        旬報社

 「東電刑事裁判問われない責任と原発回帰 」  海渡雄一/編著    (彩流社)

 「3.11大津波の対策を邪魔した男たち」 島崎邦彦/著        (青志社)

 「東電役員に13兆円の支払いを命ず  河合弘之/編       (旬報社)    

 「東電刑事裁判福島原発事故の責任を誰がとるのか」海渡雄一 著 (彩流社

  「東電刑事裁判で明らかになったこと」海渡雄一 著(彩流社)
 この本を読んでの感想はこちら

  「東電原発裁判」添田孝史 著 (岩波書店)
 この本を読んでの感想はこちら
 
 「福島原発、裁かれなくていいのか」 古川元晴 著 (朝日新聞社)
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  「原発訴訟が社会を変える」 河合弘之 著 (集英社)
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  「これでも罪を問えないのですか!」 福島原発告訴団/編 (金曜日)
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 「刑事告発東京電力」 明石昇二郎 (金曜日)
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  『「脱原発」への攻防』  追いつめられる原子力村  小森敦司 (平凡社 )
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 「原発の闇を暴く」 広瀬隆 (集英社)
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 『原発ゼロ社会へ!新エネルギー論』 広瀬隆(集英社)
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 『東京が壊滅する日』  フクシマと日本の運命  広瀬隆 ダイヤモンド社

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 「苦海浄土」 石牟礼道子 著 (講談社)
 
 「写真集 水俣」ユージン・(三一書房)


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