2017年4月7日金曜日

「精神保健福祉法 改正案の危険性」

「精神保健福祉法 改正案の危険性」

最近、新聞紙上、ネット上で、「共謀罪」のことについてのニュースが多くあります。

今国会で、「共謀罪」の法案が成立するのかが注目されているのだと思います。

「共謀罪」の法案がどうなるかが注目されている今国会ですが、精神障害者にとってはとても大事な法律、「精神保健福祉法」が今国会で改正されるようです。

 328日の東京新聞朝刊の紙面に、「精神保健福祉法 改正案の危険性」と題する記事があったので、以下、引用します。ネットに記事がなかったので、新聞記事を図書館でコピーしたものを、パソコンのワープロソフトで入力してみました。

 以下のような記事です。

精神保健福祉法 改正案の危険性 こちら特捜部

 今国会に精神保健福祉法の「改正」案が提出されている。昨年7月、入所者19人が殺害された相模原障害者施設殺傷事件の再発防止を掲げ、提案された。だが、中身は事件の核心ともいえる「優生思想」についてはほぼ素通り。代わりに措置入院患者を退院後も永続的に監視することや、警察の介入が含まれている。後者は薬物患者を事実上、医療から排除しかねない。当事者団体は強く反発している。(沢田千秋、三沢典丈)

 措置入院などを定めた精神保健福祉法の改正案が、間もなく審議入りする。
 改正議論の発端は昨年7月、相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で起きた殺傷事件だった。
 厚生労働省は翌月、有識者による「事件の検証および再発防止チーム」を設けた。同チームは12月の報告書で、植松聖(ひじり)被告=殺人罪などで起訴=が事件前、措置入院から退院後、医療機関などの支援を十分に受けられなかったことを問題視し、退院後の継続的支援のための制度作りを要望。改正後もこの趣旨に沿った内容となった。
 事件の背景に「(障害者は)不幸だから抹殺が最善の救う方法」(同被告)などという優生思想の広まりがあると指摘する声も強かったが、報告書はこの点には深く触れなかった。
 改正案によると「退院後支援」の仕組みはこうだ。
 都道府県・政令市は「精神障害者支援地域協議会」を設置することが義務付けられる。同協議会は関係機関の役割分担や情報共有のあり方を協議する「代表者会議」と、当事者の退院後の支援計画作成や、実施の連絡調整を手掛ける(個別ケース検討会議(調整会議))で構成される。
 都道府県・政令市の長は当事者が措置入院中、同協議会とともに「退後支援計画」を作成。措置入院の解除とともに本人にこの計画を交付し、関係者にも計画内容を通知する。
 一見手厚い医療支援に見えるが、問題点は少なくない。医療関係者らが、第一に問題にするのは協議会の代表者会議に、市町村や医療関係者、障害者団体、障害者サービス事業者、家族会などともに警察が加わっていることだ。
 とりわけ「薬物使用が認められた場合」について、代表者会議の参加者には「個別に連携して対応」することが求められている。
 相模原の事件では、植松被告は事件前の昨年2月に措置入院とされた際、大麻精神病とされていた。だが措置入院の目的はあくまでも治療であり、病院や相模原市は同被告の大麻使用について「通報義務ない」として、警察に情報提供しなかった。だが、改正案が成立すれば、今後は一律に警察に情報提供されてしまう可能性がある。
 改正案は趣旨で、相模原事件について「二度と同様の事件が発生しないよう」と再発防止を第一に掲げつつ、医療の役割は治療と健康増進で「犯罪防止は直接的にその役割ではない」と断っている。
 だが杏林大の長谷川利夫教授(精神医療)はならば、なぜ警察を代表者会議に加えるのか。本当の狙いは措置入院者の退院後のフォローではなく、精神障害者や薬物事犯者に対する監視を強めることにあるのではないか」と批判する。
 第二の問題は措置入院すると、当事者は本人の意思とは関係なく、永続的に監視されかねない点だ。
 改正案では「支援」の期間は定められていない。支援計画を作る調整会議の参加者は、自治体職員と措置入院先の病院などで、当事者とその家族は「必要に応じて」参加するとされている。さらに当事者が支援期間中に転居した際は「移転先の自治体に支援計画の内容を通知」するとされている。
 長谷川教授は「本人が知らぬ間に支援計画が決定されるおそれがあり、個人情報も保護されない。これは人権侵害だ」と憤る。
 精神障害者福祉に詳しい池原毅和弁護士は、犯行時に心神喪失などで刑事責任が問えない人に入院や通院などを課す医療観察法の対象者の間に、自殺者が多い例を挙げ、その二の舞になることを懸念する。「自殺者の多さは、医療を強制される環境での生活が人間をいかに傷つけるかを示している。この改正案でも同様の事態が生じかねない」
 第三の問題は、警察も含めた代表者会議のメンバーは連携して「グレーゾーン事例」にも対応するとしている点だ。ここでのグレーゾーンとは「措置入院の診察段階で、他害のおそれがある精神障害者によるものなのか判断が難しい事例とされ対象には「確固たる信念を持って犯罪を企画する者」も含まれている。
 NPO「大阪精神医療人権センター」運営委員で、看護師の有我譲慶さんは「精神障害者か否か判然としないが、『確定的な犯行意図を示す人間』を強制的に入院させ、退院後も監視できるとしている。これは戦前同様の反体制活動家に対する予防拘禁につながりかねない」と危ぶむ。
 こうした批判に対し、厚労省の担当者は「全ての措置入院について、警察への連絡を求めているわけではなく、選択肢としてあり得るだけだ。支援計画に従わなくても強制入院にはならない」などと反論する。
 精神科医で、日本精神神経学会の富田三樹生・法委員会委員長は「相模原事件の本質はヘイトクライム(差別に基づく犯罪)。国の政策として必要なのは差別規制なのに、この改正案はむしろ精神障害者に対する差別を助長しかねない。事件の再発防止にもつながないだろう」と話した。

 相模原事件 検討は不十分

 厚労省の検討チームの一員だった国立精神・神経医療センター薬物依存研究部の松本俊彦部長は、代表者会議への警察の参加について「薬物依存症の治療を妨げる恐れがある」と懸念する。「改正案では、調整会議で話される患者の薬物情報がどの程度、代表者会議に報告されるか明確でない。ただ、警察が薬物使用を知れば、職務として摘発せざるを得ない。薬物依存はそれ自体が精神疾患であり、使用は即犯罪を構成するので、どのケースを代表者会議に報告するのかの線引きは非常に難しい」
 検討チームの議論についても「被告の優生思想や警察の対応、福祉施設の労働環境など課題は数多かったが、限られた時間で、議論の的が精神医療に絞られてしまい、検討は十分ではなかった」と振り返る。
 制度改正の必要性は感じるという「薬物依存の患者の場合、幻覚や妄想だけ治療し、根底にある依存症については何の支援計画も立てず、措置解除いきなり退院というケースも多々ある。例えるなら心筋梗塞は治すが、ベースにある糖尿病や高血圧はノータッチ。それは医療ではない」
 改正案に求めるのは「監視強化」ではなく、周囲の「おせっかい」と説く。
 「暴力を振るう人も自殺する人も困っていること、不快なことがあるのだと思う。それを少しでも軽減させたい。決して犯罪防止のためではなく、生きづらさや困難に対して、いち早く御用聞きができるようにするには、どんな仕組みが必要か。それを提示し、実現する改正であってほしい。

 措置入院

 都道府県知事の権限で、精神疾患のために自分や他人を傷つけたり、迷惑・犯罪行為をする可能性が高いと判断された患者を強制的に入院させる措置。知事の命令を受けた精神保健指定医2名が診断する。本人や家族の同意は必要ない。厚労省の統計では、2015年度末時点での措置入院患者数は約1500人。平均滞在日数は875日。

 デスクメモ

 精神科は数値で診断しにくい。よって医師の主観に比重がかかる。良心的な医師が多いと信じたいが、これが今はやりの忖度(そんたく)と結び付くと恐ろしい。「危ない奴は閉じ込めておけ」となる。今国会では共謀罪法案に隠れがちだが、精神保健福祉法案改正案も要注意の法案だ。

以上が、328日の東京新聞、こちら特捜部の記事です。

記事を読んでみると、今回の精神保健福祉法改正案が、共謀罪と同じように、極めて治安的な意味合いの強い法改正案であることが分かります。

現在の政権の政策に反対している人(例えば原発政策反対でも同じだと思います。)で、他人に迷惑行為、犯罪行為をする可能性のある人を、措置入院させるという事のようです。

僕も以前、在籍していた精神障害者の福祉施設、本郷の森、銀杏企画に在籍する人間から、自宅の留守番電話に、

「原発について話がしたいから、上原さんの友達を紹介してくれ」

という内容の留守番電話のメッセージが来ていました。

迷惑もいいところで、何故、僕の友人のことまで知っているのか、不審に思ったし、何故、「原発」のことについて話がしたいのか不審に思ったし、何故、僕の友人の勤務先まで知っているのかも不審に思いました。

感情論で言えば、精神保健福祉法案は、僕は改正して、もっと精神障害者の行う迷惑行為の監視を強化した方が良いと思っています。

以前も、僕の家に、本郷の森、銀杏企画に在籍する人間からいきなり電話があり、

「お前、偉人だよ」

とかいきなり電話口で言われました。「他人を傷つけたり」する行為にあたると思いました。

感情論で言えば、本郷の森、銀杏企画に在籍する人間の行いは極めて迷惑で、僕の心労も心の傷もあまりにもひどいので、精神保健福祉法を改正して、迷惑行為の監視の強化に取り組んでいただきたいと思っています。

マスコミの記事はリベラルな論調の記事が多いですが、実際に精神障害者に迷惑を掛けられている(傷つけられている)人間もいるのです。

感情論で言えば、僕は、精神保健福祉法を改正して、精神障害者の迷惑行為の監視を強化してほしいと思っています。

感情論で言えば、自宅への迷惑な電話も取り締まっていただきたいと僕は思っています。

ただ、精神障害者の方々も人間です、何か寂しさを感じたり、世の中の不合理を感じたりして、自分で気が付かないうちに他人への迷惑行為を行ってしまうこともあるのかと思います。

記事には、自殺の多さも挙げられていました。

医療行為を受けることによって自殺に至ってしまうなら、医療行為が精神障害者を自殺に追い込んでいることになります。医療行為も危険だと思いました。

迷惑行為と言われる行為をしてしまう人間が、果たして精神障害者だけなのか、よく考えた方が良いのかもしれません。

「優生思想」に関しては、僕の知っている精神障害者の方で、「優生思想」を持ち出して会話をする人間はいません。

「優生思想」を持ち出す人間は、僕の早稲田大学探検部時代の友人で、博士号を持っている人間くらいです。

いわゆる。博士号を持っている論文を書いているような人間が、「優生思想」のことを持ち出すのだと思います。

僕の知っている精神障害者の方は、テレビを観たりして、ニュースの話をする程度です。

「優生思想」とかの難しいことを考えている精神障害者の方は僕の知る限りいません。

難しいことを考えているのは、障害者福祉施設に勤務している職員の方です。

障害者福祉施設に勤務している職員が難しいことを考えているので、利用者まで難しいことを考えるようになるのだと僕は考えています。

多分、今回の精神保健福祉法改正案も難しいことを考えている方々が、治安を良くするために、考えている法案だと僕は思っています。

難しいことを考えている人が作った法案ですから、今以上に難しい法案になるのだと思います。

精神保健福祉に携わる方々にとっては、より精神保健福祉業務に携わることがより難しくなるのだと思います。

以上、「精神保健福祉法 改正案の危険性」

ブログに載せます。














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