2018年10月5日金曜日

「精神障害者の相続税控除」

「精神障害者の相続税控除」

 先日、郵便局に行ったら、相続税に関するチラシがありました。

 チラシを読んでみると、親が亡くなると相続税が課税されることについて記載されていました。

 僕も両親が亡くなったら相続税を支払うのかと思い、Googleで、「相続税 精神障害者」で検索してみました。

 精神障害2級の人は相続税が、親が亡くなった年齢から85歳までの年月10万円、控除されるとのことでした。

 僕の現在の年齢が50歳ですから、仮に僕の両親が、僕が60歳の時に亡くなったら、250万円、相続税から控除されるらしいです。
 
 相続税がいくらかかるのかも分かりませんが、親が亡くなった年齢から85歳までの年10万円の金額が控除されるようです。

 先日、相続税のことをネットで調べていたら、障害者控除があると分かったのでブログに書いてみました。

以上、「精神障害者の相続税控除」

ブログに載せます。




   

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