2019年11月16日土曜日

「関西電力の原発マネーの問題は、会社法の特別背任罪、贈収賄罪、刑法の背任罪、所得税法違反、刑法の収賄罪容疑で刑事告発が行われるようだ」

「関西電力の原発マネーの問題問題は、会社法の特別背任罪、贈収賄罪、刑法の背任罪、所得税法違反、刑法の収賄罪容疑で刑事告発が行われるようだ」

 ヤフーのサイトを見ていたら、関西電力関電の原発マネーの問題を会社法の特別背任罪、贈収賄罪、刑法の背任罪、所得税法違反の4容疑で刑事告発しようとしているという記事がありました。

 関西電力の原発マネーの問題とは関西電力の役員幹部ら12人が高浜原発が位置する福井県高浜町の森山栄治元助役(故人)から巨額の金品を受け取っていた問題です。

 関西電力の原発マネーの問題は、法的には会社法960条の特別背任罪と会社法967条の贈収賄罪、刑法247条の背任罪、所得税法違反の容疑が当てはまるようです。

 僕は早稲田大学法学部時代に会社法はほとんど勉強したこともないし、会社法の特別背任罪も贈収賄罪も刑法の背任罪も勉強したことはありませんが少し、自分で会社法の特別背任罪と贈収賄罪、刑法の背任罪について調べてみました。

 会社法960条の特別背任罪とは自分の利益などを図ったり、会社に損害を与える目的で、任務に背く行為をして、会社に損害を与える罪のことで、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が課せられる法のようです。

 会社法967条の贈収賄罪とは、(取締役などが)その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が課せられる法のようです。

 関電、18000万円受領し原発工事発注を「違法ではない」と強弁贈収賄罪成立の可能性は?https://biz-journal.jp/2019/09/post_120723_3.htmlより)

 刑法の背任罪とは、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に本人の損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する法のようです。

 贈収賄罪には刑法の贈収賄罪がありますが、刑法の贈収賄罪とは違った法で会社での贈収賄を法的に規定している法なのだと思います。

 刑法の贈収賄罪は公務員の贈収賄の罪を規定している法律で、今回の関電の原発マネーの問題は、会社員の贈収賄の罪になるので、会社法の贈収賄の罪に当たるようです。

 その後の報道で、関西電力の原発マネーの問題は福井県の県職員にも金品が渡されていたとのことで、刑法197条の収賄罪の容疑でも刑事告発が行われるようです。

 刑法の収賄罪とは、

「公務員または仲裁人(以下公務員等と略)がその職務に関し賄賂(わいろ)を収受・要求・約束(以下収受等と略)する罪で,刑は5年以下の懲役。」(コトバンクより)の罪のようです。

 故森山氏から、関西電力幹部に金品が渡されていた問題は、会社法の特別背任罪、贈収賄罪、刑法の背任罪、所得税法違反の容疑で刑事告発が行われるようですが、福井県の職員に金品が渡されていた問題は、公務員の収賄になるので、刑法197条の収賄罪の容疑になるようです。

 10月5日付けで、刑事告発は大阪地検特捜部に受理され、関西電力の八木誠前会長、岩根茂樹前社長ら元役員9人が告発されました。

原発マネーの問題が、いたるところで噴出していて、本当に原発事業に関わっている人間たちが金に汚された人間たちであることが分かります。

きちんと法律も守れない人間が、影で原発マネーを渡したり、もらったりして、原発事業を進めていたと思うと、福島原発事故のことはどうなるのかなと思ってしまいます。

刑事告発などにより、少しずつでも原発マネーの問題が明らかになっていけば良いと思っています。

 関西電力の原発マネーの問題は原発推進派にとっては、痛手となる問題で、原発再稼働が進まなくなる可能性もある大きな問題です。

 もともと関西電力の持つ原発に反対していた方々も多くいるようだし、膿が出たような関電の原発マネー問題だと僕は思っています。

 関西電力の法的な責任を追及していって欲しいと思っています。

 関西電力の原発マネー問題が会社法の特別背任罪、贈収賄罪、刑法の背任罪、所得税法違反、福井県の職員への原発マネーの問題は刑法の収賄罪の容疑で刑事告発が行われるようなのでブログを書いておきます。

 以上、「関西電力の原発マネーの問題は、会社法の特別背任罪、贈収賄罪、刑法の背任罪、所得税法違反、刑法の収賄罪容疑で刑事告発が行われるようだ」

 ブログに載せます。




 

 

 


 

 
 

 

 

 

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